自賠責保険で補償される慰謝料についてお話しします。
まず整骨院は自賠責保険では病院と同じカテゴリーに入っていて、慰謝料計算の方法は同じです。
計算方法は二通りあり、どちらかの計算で低い金額になる方は支払われる慰謝料になります。
計算方法➀ 治療期間×4300円
計算方法➁ 通院期間×8600円
治療期間が長くなれば慰謝料が増えていくと思う方も多いと思いますが、実際は➁の計算式の運用が多くなっています。
これは先ほど書いた通り低い金額の計算式の方を支払うと定められているからです。
例えば、治療期間が3か月かかった患者様がいたとして➀の計算であれば90日×4300円=387000円ですが、通院回数が10回だった場合10日×8600円=86000円になります。
また、その他に1通院につき家事従事者手当6100円、通院付添費2100円が付くケースがあります。
この計算はすべて自賠責保険範囲内での計算になりますので、自賠責の範囲を超えた場合は任意保険会社基準や裁判所基準が適用されます。
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交通事故治療に強い大磯の整骨院 ベーレ整骨院